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【ご相談事例】まさかの相続人が、、、

ホームページブログ6月13日
 
不動産をお持ちの方が亡くなると、その名義を相続人に変える必要がありますが、その際に遺産分割協議書を作成することとなります。
遺産分割協議書を作成すると、相続人の中から1人を選んで名義を変更することができますが、協議書の作成には相続人全員の同意が必要となります。
例えば、父親が亡くなると、その相続人は、母親と子になります。
最近の相談者が言うには、お父様が亡くなり、その相続人はお母様、相談者とその兄弟とのことでした。
ところが、実際に戸籍を集めてみると、お父様に前妻がおり、その間に子がいることが発覚しました。
相談者の方は、別に子がいたことを知らず、とても驚かれていました。
この場合、相談者の方の把握していなかった前妻との間の子も相続人となるため、不動さんお名義をお母様の単独の名義に変えるとなると、前妻との間の子の同意も必要となります。
疎遠な相続人と遺産の分配についてのお話をするのは心理的なご負担を大きいと思われます。
そのようなときは、司法書士まで是非ともご相談ください!
遺産分割協議における調整役として協議の成立のお手伝いをいたします。
宗像に限らず、福岡に限らず、遠方の相続人の方とのやり取りにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

投稿日:2025年06月12日