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【手書きの遺言書と公正証書の遺言書の違い1/2】

ホームページブログ6月20日
 
遺言書には、手書きで作成するものと、公正証書で作成するものとがあります。
どちらも効力に優劣はありませんが、作成の方法、作成後の手続きで大きく異なります。
 
手書きの遺言書(自筆証書遺言)には、作成の際に守らなければならないルールがあります。
①文章を手書きする
②遺言書を書いた日付を書く
③署名をする
④押印をする
 
文章の手書きについては、財産目録など一部については不要です。
また、押印する印鑑については、認印でも大丈夫です。
 
一方、公正証書で作成する場合は、公証役場(自宅や病院などでも可)にて公証人と証人2人の立会のもと作成することとなります。
公正証書の場合、文章の手書きの必要はなく、遺言の内容を確認し、署名押印することで作成します。
ちなみに、宗像市には公証役場がありません。
利用する公証役場に決まりはありませんので、当事務所では、福岡市、北九州市、直方市、飯塚市などの候補からご依頼人の方にお聞きして、どこで作成するのか決めています。
 
このように、効力は同じではありますが、作成の方法が異なる手書きの遺言書と公正証書の遺言書があります。
実は、遺言書を書いた方が亡くなった後の手続きの場面で、両者にはさらに大きな違いがあります。
お話の続きは、次の記事をご覧ください。

投稿日:2025年06月20日